EV充電設備の利用範囲(社内専用・従業員用・一般開放)により電力契約と課金方法が変わります。それぞれの要件を整理します。
社用車・役員車専用の充電設備では、通常の電気代として処理できます。特別な電気事業法上の手続きは不要で、使用電力は自社の経費として計上します。
契約電力の見直しと、EV充電のピークが通常業務のピークと重ならないよう時間帯制御が推奨されます。
従業員の個人EVへの充電サービスを提供する場合、給与課税の取り扱いが論点になります。実費相当の従業員負担を徴収するか、現物給与として処理するかの判断が必要です。
従業員から実費を徴収する場合、充電量の個別計測と請求の仕組みが必要になります。
駐車場・店舗で一般車両向けに有料充電を提供する場合、「電気事業法上の自家発電ではなく電気事業者になる可能性」「決済システム導入」「24時間対応体制」など複数のハードルがあります。専業事業者との提携が現実的なケースが多いです。
このテーマの理解を深めたら、シミュレーターで自社の電気料金リスクを確認しましょう。